第一条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下災害という。)による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第二条 災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の所得税法第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第七十二条第一項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。
合計所得金額が五百万円以下であるとき 当該所得税の額の全部
合計所得金額が七百五十万円以下であるとき 当該所得税の額の十分の五
合計所得金額が七百五十万円を超えるとき 当該所得税の額の十分の二・五
第三条 所得税法第百四条第一項の規定による納付をなすべき者がその年七月一日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第一期において納付すべき同法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となつた同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額又は同法第百十一条第四項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日から二月以内に、政府に対し、同法第百四条第一項に規定する第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法第百十二条から第百十四条までの規定を準用する。
○2 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第百八十三条の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該給与等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
○3 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、又はその年一月一日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
○4 所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が千万円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の当該報酬又は料金につき同項の規定による徴収を猶予することができる。
○5 給与等、公的年金等、報酬又は料金で政令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあつた日の属する年又はその翌年以後三年以内の各年において、当該災害のあつた日の現況により当該災害による所得税法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、政令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後三年以内の各年において支払を受ける当該給与等、公的年金等、報酬又は料金につき、同法第七十一条第一項又は第七十二条第一項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予することができる。
○6 第二項又は前項の規定によりその年分の給与所得に係る給与等につき所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予され、又はその年分の給与所得に係る給与等につき同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者(その相続人を含む。)は、その年分の同法第百二十条又は第百二十二条から第百二十七条までの規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、同法第百二十一条第一項及び第百九十条の規定は、これを適用しない。
第四条 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下第六条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第六条第二項において同じ。)に因り取得した財産について相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。
第六条 相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。
○2 前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。
第七条 酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、政令で定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補塡されたときは、その補塡された金額に応じ政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。
○2 前項の規定は、被災酒類等について酒税法第三十条第一項若しくは第五項、たばこ税法第十六条第一項若しくは第五項、揮発油税法第十七条第一項若しくは第四項、地方揮発油税法第九条第一項(揮発油税法第十七条第一項又は第四項に係る部分に限る。)、石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は石油石炭税法第十二条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、適用しない。
○3 第一項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額(控除される税目のうちに揮発油税及び地方揮発油税があるときは、これらの税目について計算した金額の合算額)が五百円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。
○4 第一項の場合において、製造の廃止その他の事由により、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、地方揮発油税法第十二条第一項及び第三項の規定を準用する。
第八条 前条第一項本文に規定する場合において、その災害について国税通則法第十一条の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「特定被災酒類」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。
○2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条 自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、政令で定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。
○2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自動車分解整備事業者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者をいう。
二 自動車検査証の交付等 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。
三 車両番号の指定 自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。