• 日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)
  • 施行日: 令和六年二月二十六日
  • (令和六年政令第三十七号による廃止)

廃止