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日本中央競馬会の令和四事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和四年政令第五十五号)
施行日: 令和六年二月二十六日
(令和六年政令第三十七号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和六年政令第三十七号)
R06.02.26 公布 / R06.02.26 施行
(新規制定)
R04.02.28 公布 / R04.02.28 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.2.26 施行
日本中央競馬会の令和六事業年度に...
R4.2.28 施行
(新規制定)
公布日:
令和四年二月二十八日
改正法令名:
日本中央競馬会の令和六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和六年政令第三十七号)
改正法令公布日:
令和六年二月二十六日
よみがな:
にっぽんちゅうおうけいばかいのれいわよんじぎょうねんどにおけるにっぽんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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