• 日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和三年政令第三十六号)
  • 施行日: 令和五年二月二十七日
  • (令和五年政令第三十九号による廃止)

廃止