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日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和三年政令第三十六号)
施行日: 令和五年二月二十七日
(令和五年政令第三十九号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和五年政令第三十九号)
R05.02.27 公布 / R05.02.27 施行
(新規制定)
R03.02.25 公布 / R03.02.25 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.2.27 施行
日本中央競馬会の令和五事業年度に...
R3.2.25 施行
(新規制定)
公布日:
令和三年二月二十五日
改正法令名:
日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和五年政令第三十九号)
改正法令公布日:
令和五年二月二十七日
よみがな:
にほんちゅうおうけいばかいのれいわさんじぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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