• 日本中央競馬会の令和二事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和二年政令第三十二号)
  • 施行日: 令和四年二月二十八日
  • (令和四年政令第五十五号による廃止)

廃止