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日本中央競馬会の平成三十一事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(平成三十一年政令第二十六号)
施行日: 令和三年二月二十五日
(令和三年政令第三十六号による廃止)
廃止
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和三年政令第三十六号)
R03.02.25 公布 / R03.02.25 施行
(新規制定)
H31.02.22 公布 / H31.02.22 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R3.2.25 施行
日本中央競馬会の令和三事業年度に...
H31.2.22 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十一年二月二十二日
改正法令名:
日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
(令和三年政令第三十六号)
改正法令公布日:
令和三年二月二十五日
よみがな:
にほんちゅうおうけいばかいのへいせいさんじゅういちねんじぎょうねんどにおけるにほんちゅうおうけいばかいほうだいにじゅうきゅうじょうのにだいさんこうのわりあいをさだめるせいれい
目次・沿革
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