法令検索
ヘルプ
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十二号)
施行日: 令和五年十二月三十一日
(令和五年内閣府令第八十九号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十九号)
R05.12.28 公布 / R05.12.31 施行
(新規制定)
H30.06.29 公布 / H30.06.29 施行
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.31 施行
民間公益活動を促進するための休眠...
H30.6.29 施行
(新規制定)
公布日:
平成三十年六月二十九日
改正法令名:
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(令和五年内閣府令第八十九号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
略称法令名:
休眠預金等活用法に基づく指定活用団体に関する内閣府令
よみがな:
みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかるしきんのかつようにかんするほうりつにもとづくしていかつようだんたいにかんするないかくふれい
目次・沿革
ダウンロード
2KB
7KB
20KB
229KB
横一段
271KB
縦一段
271KB
縦二段
254KB
縦四段
×
プリントアウトボタン