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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
施行日: 令和五年十二月二十八日
(令和五年内閣府・文部科学省令第二号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・文部科学省令第二号)
R05.12.28 公布 / R05.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R5.12.28 施行
就学前の子どもに関する教育、保育...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十七年三月三十一日
改正法令名:
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和五年内閣府・文部科学省令第二号)
改正法令公布日:
令和五年十二月二十八日
略称法令名:
認定こども園法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
よみがな:
しゅうがくまえのこどもにかんするきょういく、ほいくとうのそうごうてきなていきょうのすいしんにかんするほうりつせこうきそくにかかるみんかんじぎょうしゃなどがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつせこうきそく
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