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特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令(平成二十六年内閣府・環境省令第一号)
施行日: 令和六年四月一日
(令和六年内閣府・環境省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の一部を改正する命令
(令和六年内閣府・環境省令第一号)
R06.04.01 公布 / R06.04.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R6.4.1 施行
特別会計に関する法律施行令第五十...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十六年十月十日
改正法令名:
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令の一部を改正する命令
(令和六年内閣府・環境省令第一号)
改正法令公布日:
令和六年四月一日
略称法令名:
特会法施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令,特別会計法施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令
よみがな:
とくべつかいけいにかんするほうりつせこうれいだいごじゅうにじょうだいいっこうだいよんごうにきていするじむのくぶんをさだめるめいれい
目次・沿革
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