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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号)
施行日: 令和二年十二月二十八日
(令和二年農林水産省・経済産業省令第八号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
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時系列
施行日降順
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省・経済産業省令第八号)
R02.12.28 公布 / R02.12.28 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R2.12.28 施行
中小企業者と農林漁業者との連携に...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
平成二十年七月十八日
改正法令名:
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(令和二年農林水産省・経済産業省令第八号)
改正法令公布日:
令和二年十二月二十八日
略称法令名:
農商工等連携促進法施行規則
よみがな:
ちゅうしょうきぎょうしゃとのうぎょうぎょぎょうしゃとのれんけいによるじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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