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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令(平成十九年総務省令第百十九号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
平成十九年九月二十八日
略称法令名:
地域公共交通活性化法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令,地域公共交通活性化・再生法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
よみがな:
ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつだいじゅうにじょうおよびだいじゅうななじょうにきていするきどううんそうこうどかじぎょうおよびどうろうんそうこうどかじぎょうをさだめるしょうれい
目次・沿革
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