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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)
施行日: 平成二十八年四月十一日
(平成二十八年政令第百九十七号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第百九十七号)
H28.04.11 公布 / H28.04.11 施行
(平成27年8月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
H28.4.11 施行
国会議員の選挙等の執行経費の基準...
(平成27年8月1日(基準日)現...
公布日:
平成十九年三月三十一日
改正法令名:
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成二十八年政令第百九十七号)
改正法令公布日:
平成二十八年四月十一日
略称法令名:
執行経費基準法施行令,国政選挙執行経費基準法施行令,選挙執行経費基準法施行令
よみがな:
こっかいぎいんのせんきょなどのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつしこうれい
目次・沿革
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