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構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準(平成十六年厚生労働省令第百四十五号)
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
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公布日:
平成十六年九月三十日
略称法令名:
構造改革特区法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準,特区法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準
よみがな:
こうぞうかいかくとくべつくいきほうだいじゅうはちじょうだいいっこうにきていするこうどいりょうのていきょうをおこなうびょういんまたはしんりょうじょのこうぞうせつび、そのゆうするじんいんとうにかんするきじゅん
目次・沿革
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