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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)
施行日: 令和元年七月一日
(令和元年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号による改正)
目 次
沿 革
詳 細
一覧
時系列
施行日降順
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和元年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
R01.07.01 公布 / R01.07.01 施行
(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)
※
これ以前の沿革は、日本法令索引を
参照してください。
R1.7.1 施行
中小企業の事業活動の機会の確保の...
(平成28年10月1日(基準日)...
公布日:
昭和五十二年九月二十二日
改正法令名:
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(令和元年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
改正法令公布日:
令和元年七月一日
略称法令名:
分野調整法施行規則
よみがな:
ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうもののじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつせこうきそく
目次・沿革
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